紙芝居の歴史


戦前


 

紙芝居の原型は江戸時代の「写し絵」と言われています。

「写し絵」は、横長の映写幕にロウソクで絵を映し出したもので、それが紙人形の芝居である「立絵」に変化し、昭和の初めには現在と同じ絵物語式の紙芝居に発展しました。

大正13年(1924年)頃から紙芝居屋が増え始め、紙芝居の見料かわりに飴を売ることで収入を得たのです。

昭和の不況の時代、紙芝居屋は、失業者の手っ取り早い職業でした。

戦後


 

戦前の紙芝居は、戦災でで焼けてしまいましたが、街頭にもう一度紙芝居を蘇らせようとの思いから、再び、紙芝居は復活しました。

当時の紙芝居師は、戦争から帰った人たちや、空襲などで会社や家を失った人がほとんどでした。

 

戦後の作品は、戦中の軍国調の作品に代わって大ヒットし、戦争で焼け野原となった空き地で毎日、子どもたちに夢を与え続けていました。

しかし、高度成長時代を象徴する、昭和28年(1953年)に始まったテレビ放送は、街頭紙芝居に影をおとしました。

昭和29年(1954年)には、大阪を中心にして約1500名の街頭紙芝居師がいましたが、その後、急激に少なくなって行きました。



大阪府紙芝居業者条例

昭和25年8月11日
大阪府条例第67号
 
改正昭和36年3月28日条例第4号
   昭和48年3月30日第9号
 (目 的)

 

この条例は、紙しばい業者について必要な取り締まりを行い、児童福祉上支障のないように紙しばいが行われることを目的とする。
 (意 義)

 

この条例において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1. 紙しばい、絵画、写真若しくは人形を用いてその筋書を説明又は口演することをいう。
2. 紙しばい業者を対象とし物品を売り又は料金をとって紙しばいを業として行う者をいう。(以下「業者」という。
 (免 許)

 

1. 業者になろうとする者は、知事の行う講習及び身体検査を受け、免許試験に合格しなければならない。但し、知事は、認定により試験の全部又は一部を免除することができる。
2. 知事は、前項の合格者に対し、別記様式第1号の紙しばい業者免許証(以下「免許証」という)を交付する。
3. 免許証を有しないものは業者となることができない。

 

知事は、次の各号の一に該当する者には免許証を交付することができない。
1. 精神病者
2. 結核等悪質な伝染病にかかっている者
3. 第3条第1項の講習を修了しない者
 (講習及び試験)

 

講習及び免許試験は、次の事項について行う。
1. 講 習
(1) 児童福祉の大要
(2) 公衆衛生の大要
(3) 保安交通の大要
(4) その他必要な基礎常識
2. 試 験
(1) 筆記試験
  ① 児童福祉の大要
  ② 公衆衛生の大要
  ③ 保安交通の大要
  ④ その他必要な基礎常識
(2) 口述試験
3. 講習及び試験の期日並びに場所等は、その都度告示する。

第6条 講習及び試験を受けようとする者は、別記様式第2号による紙しばい業者講習受講、試験受験願書に手数料及び次の各号に掲げる書類を添え知事に提出しなければならない。
1. 履歴書   1通
2. 戸籍抄本  1通
3. 写真    2枚
(ベスト半裁無帽半身とし裏面に氏名、生年月日及び撮影年月日を自書すること)

 

講習及び試験を受けようとする者は、別記様式第2号による紙しばい業者講習受講、試験受験願書に手数料及び次の各号に掲げる書類を添え知事に提出しなければならない。
1. 履歴書   1通
2. 戸籍抄本  1通
3. 写真    2枚
(ベスト半裁無帽半身とし裏面に氏名、生年月日及び撮影年月日を自書すること)

 

1. 知事は、業者に対し、毎年1回以上講習及び身体検査を行う。
2. 知事は、第1項の講習及び身体検査を修了した者に対し、免許証に別記様式第3号の検印を押すものとする。
3. 講習及び身体検査の場所並びに期日等は、その都度告示する。
第8条 第6条及び第9条の手数料の額は、次のとおりとする。
1. 講習料        200円
2. 試験手数料      200円
3. 免許証再交付手数料  50円
既納の手数料は、どのような理由があっても還付しない。

 

第6条及び第9条の手数料の額は、次のとおりとする。
1. 講習料        200円
2. 試験手数料      200円
3. 免許証再交付手数料  50円
既納の手数料は、どのような理由があっても還付しない。

 

免許証を亡失又は損し、その再交付を受けようとする者は、別記様式第4号の免許証再交付申請書に手数料を添え知事に提出しなければならない。
前項の申請をした後亡失した免許証を発見したときは、直ちに知事に提出しなければならない。
第10条 業者が次の各号の一つに該当するに至ったときは、別記様式第5号の届書に免許証を添え10日以内に知事に届け出なければならない。
1. 廃業したとき
2. 死亡または行方不明になったとき
前項第2号の提出は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に定める届出義務者が行うものとする。
第11条 業者が住所若しくは氏名を変更したときは、別記様式第6号の異動届を10日以内に知事に提出し免許証の書きかえをうけなければならない。
 

(遵守事項)

第13条 1. 知事は、当該吏員をして前条の事項を遵守させるために業者に対し必要な措置を命じさせることができる。
2. 当該吏員が前項の規定によって措置を命じる場合は、その身分を証する別記様式第7号による証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを提示しなけれはならない。
(免許の取り消し又は営業の停止)
第14条 業者が次の各号の一つに該当するときは、知事は第3条の免許を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
1. 第12条に違反したとき。
2. 前条第1項に基づく措置を行われないとき。
 (罰 則)
第15条 1. 第3条第3項の規定に違反した者は、1万円以下の罰金に処する。
2. 前例の規定による免許の取消又は営業停止の処分に従わない者は、5千円以下の罰金若しくは科料に処する。
(昭 48 条例9・一部改正)
第16条 この条例施行について必要な事項は、知事が別に定める。
 (附 則)
  1. この条例は、公布の日から施行する。
2. この条例行の際限に紙しばいを業としている者で1箇月以内に別記様式第8号の紙しばい営業届に第8条の講習料を添え知事に提出した後、知事が行う講習及び身体検査を終了した者は、試験に合格した者とみなし免許証を交付する。
3. 前項の営業届を提出した者については、この条例施行後3箇月間は、第3条の規定による免許を受けたものとみなす。
附 則 (昭和48年条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。